このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労災保険法の「通則」について見てみたいと思います。
労働者の退職後の保険給付にかかる受給権や保険給付に対する税金について確認しましょう。
退職したら保険給付の受給権はどうなる?
(平成29年問7D)
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険給付を受ける権利は、
労働者の退職によって変更されることはありません。
つまり、退職したからと言う理由だけで保険給付が打ち切られることはありません。
また、保険給付を受ける権利は、「譲り渡し」、「担保に供し」、または「差し押さえる」ことができません。
では次に、保険給付にかかる税金がかかるのかチェックしましょう。
保険給付で受けたお金に税金がかかる?
(平成27年問6ア)
労災保険給付として支給を受けた金品を標準として租税その他の公課を課することはできない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
租税その他の公課は、
保険給付として支給を受けた「金品」を標準として課することはできない
と規定されています。
保険給付として支給されたお金はもちろん、現物給付で受けた薬などの品物にも税金はかかりません。
今回のポイント
- 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはありません。
- 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた「金品」を標準として課することはできない、と規定されています。
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