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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「遺族厚生年金の支給要件と対象遺族」について見てみたいと思います。
遺族厚生年金における保険料納付要件や遺族厚生年金を受給できる遺族についてチェックしましょう。
障害厚生年金の受給権者が死亡した場合の保険料納付要件
(令和5年問10エ)
遺族厚生年金は、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときにも、一定の要件を満たすその者の遺族に支給されるが、その支給要件において、その死亡した者について保険料納付要件を満たすかどうかは問わない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害等級の1級・2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、
保険料納付要件は問われません。
では次に、遺族厚生年金を受給できる遺族について見てみましょう。
遺族厚生年金を受給できる遺族
(令和元年問2D)
被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54歳の夫と21歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。
解説
解答:誤り
遺族厚生年金の年齢要件は、
夫は55歳以上、
子については、
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、
- 20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと
が要件となっています。
今回のポイント
- 障害等級の1級・2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときや、保険料納付要件は問われません。
- 遺族厚生年金の年齢要件は、夫は55歳以上、子については、
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、
- 20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと
が要件となっています。
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