過去問

「社労士試験 国民年金法 脱退一時金」国年-173

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「脱退一時金」について見てみたいと思います。

脱退一時金の支給要件や不支給となる事由について確認しましょう。

 

脱退一時金の支給要件

(平成29年問8C)

脱退一時金の請求について、日本国籍を有しない者が、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を3か月及び保険料半額免除期間の月数を6か月有する場合、この者は、当該請求に必要な保険料の納付の要件を満たしている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

脱退一時金は、

保険料納付済期間が合算して6月あればいいので、

問題文のように、保険料納付済期間が3月と、保険料半額免除期間が3月(6月×1/2)あれば

支給要件を満たすことになります。

では次に、脱退一時金が支給されないケースについて確認しましょう。

 

障害基礎年金を受給していなければ脱退一時金はもらえる?

(平成30年問10B)

障害基礎年金の受給権者であっても、当該障害基礎年金の支給を停止されている場合は、脱退一時金の支給を請求することができる。

 

解説

解答:誤り

脱退一時金は、障害基礎年金等の受給権を有したことがあるときは、

支給停止の状態であっても支給されません。

他に、日本国内に住所を有するときや、資格喪失後(資格喪失後、国内に住所があったときは国内住所がなくなった日)から2年を経過しているときも脱退一時金は支給されません。

 

今回のポイント

  • 脱退一時金が支給されるには、保険料納付済期間が合算して6月あることが必要です。
  • 脱退一時金は、障害基礎年金等の受給権を有したことがあるときは、支給停止の状態であっても支給されません。

 

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