このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「死亡一時金」について見てみたいと思います。
死亡一時金の支給要件や遺族の範囲について確認しましょう。
死亡一時金の支給要件
(令和2年問3D)
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が18か月、保険料全額免除期間の月数が6か月、保険料半額免除期間の月数が24か月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。
解説
解答;誤り
死亡一時金は、
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの
第1号被保険者としての被保険者期間にかかる保険料納付済期間の月数、
保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、
保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、
保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、
その者に遺族があるときに、
その遺族に対して支給されます。
問題文では、30月にしかならないので死亡一時金は支給されません(全額免除期間は算定に入りません)。
では、死亡一時金にかかる遺族の範囲について確認しましょう。
死亡一時金にかかる遺族の範囲
(平成28年問5B)
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。
解説
解答:誤り
死亡一時金を受給できる遺族は、
死亡した者の「配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹」であって、
その者の死亡の当時その者と「生計を同じく」していたもの
となっていますので、三親等内の親族は対象外です。
今回のポイント
- 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間にかかる保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に対して支給されます。
- 死亡一時金を受給できる遺族は、死亡した者の「配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹」であって、その者の死亡の当時その者と「生計を同じく」していたものです。
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