このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より労働契約法について見てみようと思います。
ここでは労働契約の一般原則がテーマになった過去問を読んでみましょう。
労働契約における労働者と使用者の立場
(平成26年問1D)
労働契約法第3条第1項において、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と規定されている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働契約法では、
「労働契約は、労働者および使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、または変更すべきものとする」
としています。
労働者と使用者が対等の立場であると謳っているのは労働基準法と同じですね。
さて、次の労働契約のテーマは「均衡」ですが、
労働者間の均衡はどのように定めれられているのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
労働契約の均衡にかかる労働者の対象
(平成27年問1A)
労働契約法第3条第2項では、労働契約は就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきとしているが、これには、就業の実態が異なるいわゆる正社員と多様な正社員の間の均衡は含まれない。
解説
解答:誤り
労働契約法では、
「労働契約は就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、または変更すべき」
であると定めています。
この、就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ労働契約を締結(変更)するというのは、
正社員と多様な正社員の間の均衡も含まれます。
たとえば総合職と地域限定正社員の間柄です。
正社員であっても就業の実態に応じて労働契約に際しては均衡を考慮してほしい、ということです。
今回のポイント
- 労働契約法では、「労働契約は、労働者および使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、または変更すべきものとする」としています。
- 労働契約法では、「労働契約は就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、または変更すべき」であると定めています。
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