過去問

「社労士試験 健康保険法 不服申立て」健保-140

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は健康保険法の「不服申立て」について見てみようと思います。

不服申立てに関する制限や提起のルールについて確認しましょう。

 

確定した処分についてそれを不服申立てできる?

(平成26年問4E)

被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができるが、被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることはできない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、

その処分についての不服をその処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない

と定められています。

確定した処分が不服だったとしても、それについて不服の理由にはならないということですね。

では次に、提起ができるタイミングについて確認しましょう。

 

提起ができるのはいつ?

(平成25年問6E)

被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

処分の取消しの訴えについては、

その処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、

提起することができません。

審査請求をすっ飛ばして提起することはできないということですね。

 

今回のポイント

  • 被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服をその処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができません。
  • 処分の取消しの訴えについては、その処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができません。

 

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