過去問

「社労士試験 健康保険法 不服申立て」健保-140

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は健康保険法の「不服申立て」について見てみようと思います。

不服申立てに関する制限や提起のルールについて確認しましょう。

 

確定した処分についてそれを不服申立てできる?

(平成26年問4E)

被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができるが、被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることはできない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、

その処分についての不服をその処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない

と定められています。

確定した処分が不服だったとしても、それについて不服の理由にはならないということですね。

では次に、提起ができるタイミングについて確認しましょう。

 

提起ができるのはいつ?

(平成25年問6E)

被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

処分の取消しの訴えについては、

その処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、

提起することができません。

審査請求をすっ飛ばして提起することはできないということですね。

 

今回のポイント

  • 被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服をその処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができません。
  • 処分の取消しの訴えについては、その処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができません。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「社労士試験 厚生年金法 厚生年金保険原簿ってなに?概要をまるっと説明…

  2. 「雇用保険法 あっという間に分かる一般教育訓練給付給付金」過去問・雇-…

  3. 「社労士試験 国民年金法 併給調整の理解の進め方とは」過去問・国-68…

  4. 「国民年金法 これを読めば分かる!老齢基礎年金への振替加算の考え方」過…

  5. 社労士勉強法 過去問攻略!「徴収法 暫定任意適用事業をやめるときに必要…

  6. 「社労士試験 厚生年金法 届出」厚年-143

  7. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 就業促進手当にはどんなもの…

  8. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 事業者等の責務」安衛-…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。