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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 雑則」健保-105

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、健康保険法の「雑則」について見てみたいと思います。

保険事故の発生日や書類の保存期間などがテーマになった過去問を取り上げましたので確認していきましょう。

 

埋葬費の保険事故発生日はいつ?

(平成26年問4C)

埋葬料は埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付されるものであり、埋葬費は死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されないと解される。したがって、埋葬料は死亡した日、埋葬費は埋葬した日が保険事故発生の日となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

埋葬料と埋葬費の保険事故発生日は、「埋葬料:死亡した日」、「埋葬費:埋葬した日」です。

なので、時効の起算日は上記の翌日ということになります。

さて、次は書類の保存期間について見てみましょう。

健康保険法の書類の保存期間は何年に設定されているのでしょうか。

下の過去問では、事業主に規定されている書類の保存期間がテーマになっていますので確認しましょう。

 

書類の保存期間は○年

(平成25年問9C)

事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より3年間、保存しなければならない。

 

解説

解答:誤り

事業主は、健康保険に関する書類を、3年間ではなく「2年間」保存することになっています。

では最後に、書類の提出や事業所への立ち入りなどをする権限を持っているのは誰なのかを確認しておきましょう。

下の問題では、全国健康保険協会が主語になっていますが、果たして正しいのでしょうか。

 

書類の提出などを命じることをできるのは誰?

(令和2年問1A)

全国健康保険協会は、被保険者の保険料に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該協会の職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 

解説

解答:誤り

書類の提出や立入検査ができるのは、全国健康保険協会ではなく、「厚生労働大臣」となっています。

ただし、保険給付に関することだけは、厚生労働大臣から全国健康保険協会へ委任することができます。

 

今回のポイント

  • 埋葬料と埋葬費の保険事故発生日は、「埋葬料:死亡した日」、「埋葬費:埋葬した日」です。
  • 事業主は、健康保険に関する書類を、「2年間」保存することになっています。
  • 書類の提出や立入検査ができるのは、「厚生労働大臣」となっています。

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