過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社労士法・懲戒」社一-129

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「社会保険労務士法」について見てみたいと思います。

ここでは、社労士の懲戒に関する過去問を集めましたので確認しましょう。

 

「戒告」の処分内容とは

(令和4年問5C)

社会保険労務士法第25条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分のうち戒告は、社会保険労務士の職責又は義務に反する行為を行った者に対し、本人の将来を戒めるため、1年以内の一定期間について、社会保険労務士の業務の実施あるいはその資格について制約を課す処分である。

 

解説

解答:誤り

戒告」は、本人の将来を戒めるための処分ですが、

社労士の資格について制約を課すものではありません。

具体的には、口頭や文書で厳重注意を行うイメージです。

では次に、「失格処分」はどのようなケースで行われるのか確認しましょう。

 

「失格処分」に該当する事由

(平成28年問3C)

社会保険労務士法第25条の2第2項では、厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、当該社会保険労務士の失格処分をすることができるとされている。

 

解説

解答:誤り

「失格処分」は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成等を行った場合に受けるもので、

相当の注意を怠って労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは戒告または1年以内の業務停止の処分を受けることになります。

故意に、真正の事実に反して申請書等の作成等を行った場合は、失格処分のほかに1年以内の業務停止処分を受けることもあります。

 

今回のポイント

  • 戒告」は、本人の将来を戒めるための処分ですが、社労士の資格について制約を課すものではありません。
  • 故意に、真正の事実に反して申請書等の作成等を行った場合、「失格」、「1年以内の業務停止」の処分となります。

 

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