過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 確定拠出年金法」社一-127

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は社会保険に関する一般常識から「確定拠出年金法」に触れてみようと思います。

掛金を拠出タイミングや加入者の資格について見てみましょう。

 

企業型年金で事業主が掛金を拠出するタイミング

(令和3年問6B)

企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

「企業型年金」について、事業主は、政令で定めるところにより、「年1回以上」定期的に掛金を拠出することになっています。

ちなみに、「年1回以上」というのは個人型年金でも同じです。

では次に企業型年金の加入者の資格について、同月得喪の取り扱いがどうなっているのか確認しましょう。

 

企業型年金の資格の同月得喪の取り扱い

(令和3年問6A)

企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月のみ、企業型年金加入者となる。

 

解説

解答:誤り

企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者については、

その資格を取得した日にさかのぼって、

企業型年金加入者でなかったものとみなされます。

 

今回のポイント

  • 「企業型年金」について、事業主は、政令で定めるところにより、「年1回以上」定期的に掛金を拠出することになっています。
  • 企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者については、その資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなされます。

 

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