過去問

「社労士試験 雇用保険法 未支給の失業等給付」雇-161

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「未支給の失業等給付」に触れてみようと思います。

未支給の失業等給付の請求方法や請求期限について見てみましょう。

 

未支給の失業等給付の請求方法

(令和3年問2B)

失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、未支給の失業等給付の支給を受けるべき順位にあるその者の遺族は、死亡した者の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができる。

 

解説

解答:誤り

失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合、

その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、

その者の配偶者父母祖父母または兄弟姉妹で、

その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、

自己の名」で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができます。

なので、死亡した者の名前で請求するわけではありません。

また、配偶者については、婚姻の届出をしていなくて、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含みます。

次に未支給の失業等給付の請求期限について確認しましょう。

 

未支給の失業等給付の請求期限

(令和3年問2E)

受給資格者の死亡により未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、当該受給資格者の死亡の翌日から起算して3か月以内に請求しなければならない。

 

解説

解答:誤り

未支給の失業等給付の請求期限は、

受給資格者の死亡の翌日から起算して3か月以内ではなく「6か月以内」です。

 

今回のポイント

  • 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者父母祖父母または兄弟姉妹で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、「自己の名」で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができます。
  • 未支給の失業等給付の請求期限は、受給資格者の死亡の翌日から起算して3か月以内ではなく「6か月以内」です。

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