このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、社会保険に関する一般常識から、確定給付企業年金法について見てみたいと思います。
確定給付企業年金は、厚生年金の適用事業所の事業主が、単独または共同して実施する年金制度のことで、
規約型企業年金と基金型企業年金の2種類があります。
で、加入者となるのは、確定給付企業年金が実施される事業所に使用される被保険者なのですが、
この「被保険者」の範囲についてどのようになっているのか、下の過去問で確認しましょう。
確定給付企業年金の厚生年金保険の被保険者とは
(平成28年問8B)
確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」には、厚生年金保険法に規定する第4号厚生年金被保険者は含まれない。
解説
解答:誤り
確定給付企業年金の厚生年金の被保険者は、第1号厚生年金被保険者か第4号厚生年金被保険者となっています。
第4号厚生年金被保険者とは、私立学校教職員共済制度の加入者である被保険者のことを言います。
ちなみに、第2号厚生年金被保険者と第3号厚生年金被保険者はそれぞれ国家公務員共済と地方公務員共済の被保険者ですが、確定給付企業年金の対象外となっています。
それでは、確定給付企業年金の給付にはどのようなものがあるのかを次の問題で確認しましょう。
確定給付企業年金の給付内容
(平成26年問9A)
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
確定給付企業年金にの給付は、老齢給付金と脱退一時金の2種類があり、規約で定めれば障害給付金と遺族給付金の給付を行うこともできます。
区分けとしては、老齢給付金と脱退一時金は法定給付で、障害給付金と遺族給付金は任意給付となっています。
今回のポイント
- 確定給付企業年金の厚生年金の被保険者は、第1号厚生年金被保険者か第4号厚生年金被保険者となっています。
- 確定給付企業年金にの給付は、老齢給付金と脱退一時金の2種類があり、規約で定めれば障害給付金と遺族給付金の給付を行うこともできます。
社労士プチ勉強法
「手軽に行える皿回し勉強法とは」
学習が進んでくると以前に勉強した法律の復習もスタートすることになります。
直前期に近づくにつれて複数の科目をこなしていくことになるでしょう。
その際、メインの勉強以外にサブの学習も行うことを「皿回し勉強」と読んだりしますが、
具体的にどのように行えばいいのでしょう。
色々と方法はありますが、ここでご紹介するのは「目次復習法」です。
たとえば労働基準法のテキストの目次を開いて、記載されている用語について自分なりに説明できるかどうかを試します。
少しでも説明できるものがあれば良し、全然答えられなかった用語についてだけ該当ページを開いてサラッと確認しましょう。
あくまでサブの勉強なので、あまり時間をかけすぎないのがコツです。
もう少し学習が進むと、「索引復習法」といったものもあります。
目次よりも用語の数が増えますので、あまり負担にならないようであれば試していただければと思います(^ ^)
各科目の勉強法の記事をまとめました
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