このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法より「労働保険事務組合」について見てみようと思います。
労働保険事務組合に委託できる事業主や企業規模について確認しましょう。
労働保険事務組合に委託できる事業主
(平成29年雇用問10B)
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、継続事業(一括有期事業を含む。)のみを行っている事業主に限られる。
解説
解答:誤り
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、
継続事業を行っている事業主に限られず、
要件を満たせば有期事業でも委託することが可能です。
では、労働保険事務組合に委託できる企業規模について見てみましょう。
労働保険事務組合に委託できる企業規模
(令和元年雇用問9A)
金融業を主たる事業とする事業主であり、常時使用する労働者が50人を超える場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働保険事務組合に労働保険事務を委託できるのは、常時使用する労働者が
- 金融業・保険業・不動産業・小売業を主たる事業とする事業主については50人
- 卸売業・サービス業を主たる事業とする事業主については100人
- その他300人
となっています。
今回のポイント
- 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、継続事業を行っている事業主に限られず、要件を満たせば有期事業でも委託することが可能です。
- 労働保険事務組合に労働保険事務を委託できるのは、常時使用する労働者が
- 金融業・保険業・不動産業・小売業を主たる事業とする事業主については50人
- 卸売業・サービス業を主たる事業とする事業主については100人
- その他300人
となっています。
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