このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法における「労働時間」を見てみようと思います。
労働時間の定義や「1日」の労働時間の考え方について確認しましょう。
労働時間の定義
(平成28年問4A)
労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」とするのが、最高裁判所の判例である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことで、
労働時間に該当するかどうかは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと
評価することができるかによって客観的に定まるものなので、
労働契約や就業規則、労働協約などの定めの有無や内容だけで決まるものではありません。
それでは次に、「1日」の労働時間とはどのように定められているのか見てみましょう。
「1日」の労働時間とは
(令和元年問6A)
労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働基準法上の「1日」は、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日を指します。
もし、継続した勤務が次の日にかかる場合は、日は変わっても1勤務として取り扱うこととし、「1日」の労働となります。
たとえば、朝から働いて残業で翌日の未明まで働いたとしても「1日」の労働となり、割増賃金が発生することになります。
今回のポイント
- 労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことです。
- 労働基準法上の「1日」は、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日を指します。
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