このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労災保険法の「支給制限」について見てみたいと思います。
どのような場合にどのような支給制限がかかるのか確認しましょう。
「故意」に負傷した場合の支給制限
(平成26年問3A)
業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
業務を遂行中に起きた災害であっても、労働者が「故意に」負傷、疾病、障害若しくは死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わないとしています。
「行わない」と言い切っていますが、これを絶対的支給制限と言います。
では、労働者の「過失」で起きた業務災害の場合はどうなるのでしょうか。
したの過去問を読んでみましょう。
「過失」で起きた業務災害に対する支給制限
(平成26年問3B)
業務遂行中の災害であっても、労働者が過失により自らの死亡を生じさせた場合は、その過失が重大なものではないとしても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
解説
解答:誤り
労災保険法では、
「労働者が故意の犯罪行為もしくは重大な過失により、または正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、
負傷、疾病、障害もしくは死亡もしくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、
または負傷、疾病または障害の程度を増進させ、もしくはその回復を妨げたときは、
政府は、保険給付の全部または一部を行わないことができる。」
と規定しています。
単なる過失では支給制限の対象とはならず、「重大な過失」である場合に支給制限となります。
しかも、「保険給付の全部または一部を行わないことができる」と先ほどよりも1段階緩くなっています。
これを相対的支給制限と言います。
今回のポイント
- 業務を遂行中に起きた災害であっても、労働者が「故意に」負傷、疾病、障害若しくは死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わないとしています。
- 労働者が故意の犯罪行為もしくは重大な過失により、または正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害もしくは死亡もしくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、または負傷、疾病または障害の程度を増進させ、もしくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部または一部を行わないことができると規定しています。
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