このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「社会保険審査官及び社会保険審査会法」に触れてみようと思います。
社会保険審査官はどのように選ばれるのか、審査請求はどのようにして行うのかについて見てみましょう。
社会保険審査官はどうやって選ばれる?
(令和5年問9A)
社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
社会保険審査官は、厚生労働省の職員から厚生労働大臣が命ずることになっています。
また、社会保険審査官は、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれます。
ちなみに、社会保険審査会の委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、
かつ、法律または社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、
両議院の同意を得て、厚生労働大臣 が任命します。
では、審査請求はどのようにして行うのか、下の過去問を読んでみましょう。
審査請求を行う手段
(令和2年問9A)
審査請求は、政令の定めるところにより、文書のみならず口頭でもすることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
審査請求は、文書だけでなく口頭でもすることができます。
ただ、審査請求を取り下げるときは文書で行うことになっています。
今回のポイント
- 社会保険審査官は、厚生労働省の職員から厚生労働大臣が命ずることになっていて、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれます。
- 審査請求は、文書だけでなく口頭でもすることができます。
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