過去問

「社労士試験 安衛法 就業制限」安衛-136

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は安衛法の「就業制限」について見てみようと思います。

就業制限がどのように出題されているのか過去問を読んでみましょう。

 

フォークリフトにかかる就業制限は個人事業主は対象外?

(平成28年問10A)

産業労働の場において、事業者は、例えば最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、

都道府県労働局長の登録を受けた者が行うフォークリフト運転技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないが、

個人事業主である事業者自らが当該業務を行うことについては制限されていない。

 

解説

解答:誤り

最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転には

就業制限があり、都道府県労働局長の免許を受けた者か、

都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者等である必要があります。

この就業制限は、個人事業主に対しても適用されます。

次に、高所作業車の就業制限について見てみましょう。

 

高所作業車の就業制限の要件

(平成28年問10E)

作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはできない。

 

解説

解答:誤り

高所作業車の運転にかかる就業制限は、

作業床の高さが5メートルではなく「10メートル」以上のものが対象となっています。

 

今回のポイント

  • 最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転には就業制限があり、都道府県労働局長の免許を受けた者か、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者等である必要があります。この就業制限は、個人事業主に対しても適用されます。
  • 高所作業車の運転にかかる就業制限は、作業床の高さが「10メートル」以上のものが対象となっています。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「社労士試験 安衛法 定義・適用 社労士プチ勉強法」安衛-125

  2. 「社労士試験 労災保険法 療養(補償)等給付」労災-137

  3. 「社労士試験 徴収法 時効」徴収-200

  4. 「社労士試験 労基法 年次有給休暇」労基-170

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 特例納付保険料」過去問…

  6. 「社労士試験 健康保険法 5分で読める被保険者に関する論点」過去問・健…

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 メリット制(継続事業)…

  8. 「社労士試験 徴収法 保険関係の消滅」徴収-184