過去問

「社労士試験 雇用保険法 傷病手当」雇-154

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「傷病手当」について見てみたいと思います。

傷病手当の支給要件や職業に就くことができない状態によっては、傷病手当を受けられないケースもありますので過去問を読んでいきましょう。

 

傷病手当の支給要件

(平成28年問2イ)

求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。

 

解説

解答;正

問題文のとおりです。

傷病手当は、

求職の申込後に疾病または負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合に、

その期間が継続して15日以上のときに支給されます。

したがって、上記の期間が15日未満の場合は、

傷病手当は支給されず、基本手当が支給されることになります。

ちなみに、上記の期間が継続して30日以上の場合は、

傷病手当を受給するか、基本手当の受給期間の延長をすることができます。

さて、疾病または負傷のため職業に就くことができない状態が、

離職前から続いている時は傷病手当の支給対象となるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

職業に就くことができない状態が離職前から続いている時は、、、

(令和2年問4A)

疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。

 

解説

解答:誤り

傷病手当は、

受給資格者が、離職後に公共職業安定所に出頭し、

求職の申込みをした後

疾病または負傷のために職業に就くことができない場合が支給対象となるため、

離職前から職業に就くことができない状態が継続している場合は、

傷病手当の支給対象となりません。

 

今回のポイント

  • 傷病手当は、求職の申込後に疾病または負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合に、その期間が継続して15日以上のときに支給されます。
  • 傷病手当は、受給資格者が、離職後に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後、疾病または負傷のために職業に就くことができない場合に支給されます。

 

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