過去問

「社労士試験 国民年金法 基礎年金拠出金」国年-156

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は国民年金法の「基礎年金拠出金」に触れてみようと思います。

基礎年金拠出金のお金の流れや算定の基礎となる被保険者の範囲について見てみましょう。

 

基礎年金拠出金はどこに納付される?

(平成28年問7B)

実施機関たる共済組合等は、毎年度当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値を乗じて得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより、日本年金機構に納付しなければならない。

 

解説

解答:誤り

基礎年金拠出金は、日本年金機構ではなく、「国民年金の管掌者である政府」に納付されることになります。

基礎年金拠出金は、毎年度、その年度における保険料や拠出金算定対象額の見込額に年度における実施機関たる共済組合等にかかる拠出金按分率の見込値を乗じて得た額となります。

では、基礎年金拠出金の算定基礎となる被保険者の範囲について確認しましょう。

 

基礎年金拠出金の算定基礎となる被保険者

(令和元年問5B)

基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第1号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者であり、第2号被保険者及び第3号被保険者にあってはすべての者である。

 

解説

解答:誤り

基礎年金拠出金の算定基礎となる被保険者の範囲は、

  • 第1号被保険者 →保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者
  •  第2号被保険者 →20歳以上60歳未満の者
  • 第3号被保険者 →すべての者

となっています。

なので、問題文にある第2号被保険者についてすべての者が対象という部分が誤りになります。

 

今回のポイント

  • 基礎年金拠出金は、日本年金ではなく、「国民年金の管掌者である政府」に納付されることになります。
  • 基礎年金拠出金の算定基礎となる被保険者の範囲は、
    • 第1号被保険者 →保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者
    •  第2号被保険者 →20歳以上60歳未満の者
    • 第3号被保険者 →すべての者

    となっています。

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