過去問

「社労士試験 労基法 賃金」労基-160

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「賃金」にスポットを当てて見たいと思います。

退職手当などの諸手当が賃金に該当するための条件について見てみましょう。

 

「退職手当」は賃金?

(平成27年問4D)

労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、同法第24条第2項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

就業規則などで、あらかじめ支給条件が明確になっている「退職手当」は、

労基法上の「臨時に支払われる賃金」に該当します。

逆にいうと、社長の胸三寸で支給されるような形は賃金に該当しない可能性が高くなります。

では、「見舞金」の類はどうでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

就業規則に規定されている「見舞金」は賃金にならない?

(平成28年問1オ)

労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされていても、労働者の吉凶禍福に対する使用者からの恩恵的な見舞金は、労働基準法第11条にいう「賃金」にはあたらない。

 

解説

解答:誤り

原則として結婚祝金や災害見舞金などは恩恵的な給付になるので賃金になりませんが、

就業規則などで支給基準が明確なものについては賃金に該当します。

 

今回のポイント

  • 就業規則などで、あらかじめ支給条件が明確になっている「退職手当」は、労基法上の「臨時に支払われる賃金」に該当します。
  • 原則として結婚祝金や災害見舞金などは恩恵的な給付になるので賃金になりませんが、就業規則などで支給基準が明確なものについては賃金に該当します。

 

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