このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、社会保険に関する一般常識から高齢者医療確保法について見てみたいと思います。
高齢者医療確保法は、社労士試験でもちょこちょこ出題されているので、ノーマークにするわけにはいかないでしょうが、
そこそこボリュームがあるので、あまり時間をかけすぎず、広く浅く繰り返し見ておくようにすると良いと思います。
それでは、過去問を見ていくことにしましょう。
後期高齢者医療の給付内容
(平成29年問8A)
後期高齢者医療は、高齢者の疾病又は負傷に関して必要な給付を行うものとしており、死亡に関しては給付を行わない。
解説
解答:誤り
後期高齢者医療は、「高齢者の疾病、負傷または死亡に関して必要な給付を行うものとする」と規定されているので、死亡に関しても給付が行われます。
具体的には、ケガや病気に対しては、療養の給付などが行われ、死亡については、葬祭費などが支給されることになっていますが、
葬祭費は相対的必要給付となっていて、特別な理由があるときは、その全部または一部を行わないことができるようになっています。
さて、後期高齢者医療について、その被保険者となるのは、75歳以上の者と65歳以上75歳未満で所定の障害の状態にある者となっています。
しかし、上記の条件に当てはまっていても、被保険者とならないケースがあります。
それはどういうことなのか、下の問題で確認しましょう。
後期高齢者医療の対象外となるケースとは
(平成28年問6エ)
高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
生活保護法による保護を受けている世帯は、原則として後期高齢者医療の被保険者となりません。
ただ、その保護を停止されている世帯の場合は被保険者となります。
ちなみに、生活保護の世帯が適用除外になるのは、国民健康保険の場合と同じですね。
今回のポイント
- 後期高齢者医療は、「高齢者の疾病、負傷または死亡に関して必要な給付を行うものとする」と規定されています。
- 生活保護法による保護を受けている世帯は、原則として後期高齢者医療の被保険者となりません。
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