過去問

「社労士試験 国民年金法 障害基礎年金の支給要件」国年-164

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の障害基礎年金の支給要件」について見てみたいと思います。

今回は、年齢と初診日の関係について確認しましょう。

 

初診日が20歳未満だった場合の障害基礎年金

(令和5年問1D)

被保険者ではなかった19歳のときに初診日のある傷病を継続して治療中の者が、その傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した当該傷病による障害認定日(20歳に達した日後とする。)において、当該傷病により障害等級2級以上に該当する程度の障害の状態にあるときには、その者に障害基礎年金を支給する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

初診日において20歳未満だった場合

  • 障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日
  • 障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日

において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、

障害基礎年金が支給されます。

ただし、初診日において第2号被保険者だった場合は、

20歳という縛りはないので、原則どおり支給されます。

さて、次に60歳〜65歳未満に初診日がある場合の取り扱いについて見てみましょう。

 

60歳〜65歳未満に初診日がある場合の障害基礎年金

(平成29年問2オ)

被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

初診日において、被保険者であった者で60歳以上65歳未満の場合は、

日本国内に住所を有している」ことも支給要件になっています。

なので、問題文のように、初診日が60〜65歳未満であっても、

初診日に日本国内に住所がないと障害基礎年金は支給されません。

 

今回のポイント

  • 初診日において20歳未満だった場合
    • 障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日
    • 障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日

    において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給されます。

  • 初診日において、被保険者であった者で60歳以上65歳未満の場合は、「日本国内に住所を有している」ことも支給要件になっています。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 標準賞与額」過去問…

  2. 「社労士試験 安衛法 思い出してみましょう!大規模事業場の安全衛生管理…

  3. 「社労士試験 労基法 今さら聞けない聞けない??労働条件の定義とは」過…

  4. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 被保険者期間って有休取った…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 滞納に対する処置」徴収…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 賃金の定義」雇-1…

  7. 「社労士試験 労基法 賃金の支払に関する原則について覚えていますか?」…

  8. 「社労士試験 厚生年金法 めんどうな被保険者要件はこれを読めば分かる!…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。