このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「障害基礎年金の支給要件」について見てみたいと思います。
今回は、年齢と初診日の関係について確認しましょう。
初診日が20歳未満だった場合の障害基礎年金
(令和5年問1D)
被保険者ではなかった19歳のときに初診日のある傷病を継続して治療中の者が、その傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した当該傷病による障害認定日(20歳に達した日後とする。)において、当該傷病により障害等級2級以上に該当する程度の障害の状態にあるときには、その者に障害基礎年金を支給する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
初診日において20歳未満だった場合、
- 障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日
- 障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日
において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、
障害基礎年金が支給されます。
ただし、初診日において第2号被保険者だった場合は、
20歳という縛りはないので、原則どおり支給されます。
さて、次に60歳〜65歳未満に初診日がある場合の取り扱いについて見てみましょう。
60歳〜65歳未満に初診日がある場合の障害基礎年金
(平成29年問2オ)
被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
初診日において、被保険者であった者で60歳以上65歳未満の場合は、
「日本国内に住所を有している」ことも支給要件になっています。
なので、問題文のように、初診日が60〜65歳未満であっても、
初診日に日本国内に住所がないと障害基礎年金は支給されません。
今回のポイント
- 初診日において20歳未満だった場合、
- 障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日
- 障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日
において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給されます。
- 初診日において、被保険者であった者で60歳以上65歳未満の場合は、「日本国内に住所を有している」ことも支給要件になっています。
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