このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「国民年金原簿」について見てみようと思います。
国民年金原簿は、いわば国民の年金に関する記録ですが、
国民全員の記録なのか、国民に対する通知はどうなっているのかについて確認しましょう。
共済の組合員の情報も国民年金原簿に?
(令和2年問6D)
国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者に係る被保険者としての氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項については国民年金原簿に記録するものとされていない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
国民年金原簿は、第2号被保険者については、
第1号厚生年金被保険者に限られていて、
第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者
については対象外となっています。
つまり、共済組合等の被保険者は含まれないということです。
で、被保険者の保険料納付の実績や将来の給付について通知をするのが
ねんきん定期便ですが、どのようなタイミングで行われるのでしょうか。
ねんきん定期便はいつ届く?
(平成26年問8A)
いわゆる「ねんきん定期便」について、通常は、これまでの年金加入期間、保険料納付額等の内容が「はがき」に記載されて送られてくるが、これらの内容に加え、これまでの加入履歴、国民年金保険料の納付状況など詳細に記載された「封書」が送られる被保険者の節目の年齢は、40歳、50歳、58歳である。
解説
解答:誤り
ねんきん定期便は、
毎年誕生月にハガキで送付されますが、
より詳細に記載されたものが封書で、
「35歳、45歳、59歳」
のタイミングで送付されることになっています。
今回のポイント
- 国民年金原簿は、第2号被保険者については、第1号厚生年金被保険者に限られていて、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者については対象外となっています。
- ねんきん定期便は、毎年誕生月にハガキで送付されますが、より詳細に記載されたものが封書で、「35歳、45歳、59歳」のタイミングで送付されることになっています。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。