障害厚生年金と障害基礎年金の最大の違いは、「障害厚生年金には3級がある」ということです。
これが、勉強をしていて理解が混線してしまうところでもあります。
また、加給年金額なども障害基礎年金と区別しておくべき要件になりますね。
少しずつ、理解を進めていくようにしましょう。
今回は、障害厚生年金の額についての過去問を見ていきますね。
障害等級1級の場合の額は?
(令和元年問3C)
障害等級1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。)の100分の125に相当する額とする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ここでのポイントは、1級の場合の障害厚生年金は、老齢厚生年金の100分の125で、被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする、の2点です。
ちなみに、障害基礎年金の場合、1級は「780,900円×改定率×100分の125」ですね。
次は、被保険者期間についての過去問です。
いつまでの期間を計算に入れてくれるんですか?
(平成22年問5E)
障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とする。
解説
解答:誤
「障害認定日の属する月の前月まで」ではなく、「障害認定日の属する月まで」が正解です。
障害基礎年金の場合は、上記のように額が決まっていますが、障害厚生年金は、どれだけ保険料を納めたかによって変わりますので、障害認定日のその月までギリギリいっぱい計算に入れてくれるんですね。
それでは最後にこんな問題はどうでしょう。
退職したら障害厚生年金の年金額変わるの??
(平成28年問2B)
被保険者である障害厚生年金の受給権者が被保険者資格を喪失した後、被保険者となることなく1か月を経過したときは、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から障害厚生年金の額が改定される。
解説
解答:誤
障害厚生年金には、老齢厚生年金のような退職時改定の規定がありません。
先述したとおり、障害厚生年金の額は障害認定日の月までの被保険者期間で計算されることになります。
今回のポイント
- 1級の場合の障害厚生年金は、老齢厚生年金の100分の125で、被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とします。
- 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの被保険者であった期間をその計算の基礎とします。
- 障害厚生年金には、老齢厚生年金のような退職時改定の規定がありません。
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