このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、厚生年金保険法より「遺族厚生年金の支給停止」について触れてみたいと思います。
支給停止がどのような要件で行われるのか見ていきましょう。
遺族厚生年金と労働基準法による遺族補償
(令和元年問7E)
遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
遺族厚生年金は、労働基準法による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、
死亡の日から6年間支給を停止することになっています。
さて、次は老齢厚生年金との関わりについて確認しましょう。
老齢厚生年金の受給権も持っている場合、遺族厚生年金はどうなるのでしょうか。
遺族厚生年金と老齢厚生年金
(平成29年問2B)
昭和27年4月2日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
受給権者が、老齢厚生年金の受給権を有するとき、遺族厚生年金については、
その老齢厚生年金の額に相当する部分の支給が停止されます。
ただし、老齢厚生年金に加給年金額が加算されている場合は、
その額を除いて算定することになります。
では最後に、配偶者に対する遺族厚生年金と
子に対する遺族厚生年金について見てみましょう。
配偶者と子の両方に遺族厚生年金の受給権が発生した場合は、
子に対する受給権は支給停止になりますが、
下の問題文の場合はどうなるのでしょうか。
妻と子に対する遺族厚生年金
(平成30年問1E)
被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、
妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、
妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。
解説
解答:誤り
配偶者が、自己の意思で自分の遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときであっても、
子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されません。
子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除されるのは、
配偶者の所在が、1年以上明らかでない場合などがあります。
今回のポイント
- 遺族厚生年金は、労働基準法による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間支給を停止することになっています。
- 受給権者が、老齢厚生年金の受給権を有するとき、遺族厚生年金については、その老齢厚生年金の額に相当する部分の支給が停止されます。
- 配偶者が、自己の意思で自分の遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときであっても、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されません。
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