このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「高齢任意加入被保険者」に触れてみようと思います。
高齢任意加入被保険者の保険料や資格喪失についてチェックしましょう。
適用事業所に使用される者の高齢任意加入被保険者の保険料
(令和4年問2A)
当該被保険者を使用する適用事業所の事業主が、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、
当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときを除き、
当該被保険者は保険料の全額を負担するが、保険料の納付義務は当該被保険者が保険料の全額を負担する場合であっても事業主が負う。
解説
解答;誤り
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、
原則として保険料の全額を負担して、自分で保険料を納付することになっています。
ただ、事業主が、保険料の半額負担と、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付することを同意したときはその限りではありません。
つまり、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の保険料は、
原則は、被保険者が全額負担なのですね。
ちなみに、「適用事業所以外」の高齢任意加入被保険者の場合は、
そもそも事業主の同意が資格取得の要件になっているので、
保険料は労使折半となっています。
さて、次は高齢任意加入被保険者が資格喪失をするタイミングについて見てみましょう。
高齢任意加入被保険者が資格喪失するには
(令和4年問2E)
適用事業所に使用される高齢被保険者が、実施機関に対して当該被保険者資格の喪失の申出をしたときは、当該申出が受理された日の翌日(当該申出が受理された日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に被保険者の資格を喪失する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格喪失日は、
実施機関への資格喪失の申出が受理された日の「翌日」となっています。
「適用事業所以外」の高齢任意加入被保険者の資格喪失日は、
厚生労働大臣の認可があった日の翌日です。
今回のポイント
- 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、原則として保険料の全額を負担して、自分で保険料を納付することになっていますが、事業主が、保険料の半額負担と、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付することを同意したときはその限りではありません。
- 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格喪失日は、実施機関への資格喪失の申出が受理された日の「翌日」となっています。
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