過去問

「社会保険労務士 労基法 労働契約の締結」労基-157

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法から「労働契約の締結」について見てみたいと思います。

労基法と労働契約の関係について、過去問を読んで確認しましょう。

 

労基法で定める基準に達しない労働契約は〇〇

(平成27年問3A)

労働協約に定める基準に違反する労働契約の部分を無効とする労働組合法第16条とは異なり、労働基準法第13条は、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とすると定めている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労基法では、

「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、

その部分については無効とする。

この場合において、

無効となった部分は、この法律で定める基準による。」

と定めています。

なので、労働組合法の「基準に違反する」という表現とは違うということを意識しましょう。

では、労基法で定められた内容とは違う内容の労働契約を締結した場合にどうなるのか、下の過去問でチェックしましょう。

 

労基法で定められた期間を超えた契約期間を締結したら

(令和5年問5A)

労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約は、期間の定めのない労働契約となる。

 

解説

解答:誤り

労基法第14条では、労働契約の期間についての定めがあり、

その定められた期間を超えた期間を締結した場合、

その労働契約の契約期間は、

期間の定めのない契約ではなく、

労基法の定められた期間での労働契約となります。

労基法で定められた契約期間は、原則として3年までで、

満60歳以上の者や、高度の専門的知識に就く者などとの労働契約はMAX5年となります。

 

今回のポイント

  • 労基法では、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。」と定めています。
  • 労基法で定められた期間を超えた期間を締結した場合、その労働契約の契約期間は、労基法の定められた期間での労働契約となります。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「社労士試験 雇用保険法 傷病手当(求職者給付)の虎の巻」過去問・雇-…

  2. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「徴収法 印紙保険料の仕組みって?」 徴…

  3. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 5分で読める!確定給付企業年金…

  4. 「社労士試験 労基法 賃金の支払に関する取扱説明書」過去問・労基-76…

  5. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「徴収法 概算保険料の延納の要件って?」…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 変形労働時間制・フレッ…

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 確定保険料の申告と納付…

  8. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 埋葬料・埋葬費」健…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。