過去問

「社労士試験 徴収法 趣旨」徴収-144

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法の「趣旨」について見てみたいと思います。

徴収法がどのような趣旨の規定になっているのか、

二元適用事業となる事業はどのようなものなのかについて確認しましょう。

 

徴収法で定められている内容

(令和2年雇用問8D)

労働保険徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

徴収法第1条では、

「この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため

労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、

労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする」

と規定しています。

つまり、労働保険に関する手続きや労働保険事務組合について規定されているのが徴収法ということです。

このように労働保険の事業を効率的に進めるために、

徴収法は労働保険の一元化を目的としていますが、

中にはそうもいかない事業もあるようです。

下の過去問で確認しましょう。

 

二元適用事業となる事業とは

(平成26年雇用問8B)

労働保険徴収法は、労働保険の適用徴収の一元化を目的として制定されたものであるが、都道府県及び市町村の行う事業については、労災保険と雇用保険とで適用労働者の範囲が異なるため、両保険ごとに別個の事業とみなして同法を適用することとしている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

都道府県および市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、

その事業を労災保険にかかる保険関係および雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法が適用されます。

 

今回のポイント

  • 徴収法第1条では、「この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする」と規定しています。
  • 都道府県および市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、その事業を労災保険にかかる保険関係および雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法が適用されます。

 

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