このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、国民年金法の「保険料免除期間」について見てみたいと思います。
今日は、どのようなものが保険料全額免除期間になるのかについて確認しましょう。
学生納付特例は保険料全額免除期間に含まれる?
(平成28年問1オ)
国民年金法第5条第3項に規定される保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く。)は含まれない。
解説
解答:誤り
学生納付特例による保険料免除期間は、保険料全額免除期間に含まれます。
ちなみに、保険料納付猶予による免除期間も保険料全額免除期間の対象です。
では、保険料全額免除期間にはどのようなものがあるのか、あらためて見てみることにしましょう。
保険料全額免除期間にはどんなものがある?
(令和2年問5B)
保険料全額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間である。
解説
解答:誤り
保険料全額免除期間は、
法定免除や申請全額免除、学生納付特例、保険料納付猶予による免除期間を合算した期間となりますが、
産前産後期間の保険料免除の期間は、保険料全額免除期間ではなく保険料納付済期間となります。
今回のポイント
- 保険料全額免除期間は、法定免除や申請全額免除、学生納付特例、保険料納付猶予による免除期間を合算した期間となりますが、産前産後期間の保険料免除の期間は、保険料全額免除期間ではなく保険料納付済期間となります。
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