このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金法より「被保険者」について触れてみようと思います。
被保険者となるべき者ならない者についてチェックしましょう。
株式会社の代表取締役は被保険者になる?
(令和2年問6E)
株式会社の代表取締役は、70歳未満であっても被保険者となることはないが、代表取締役以外の取締役は被保険者となることがある。
解説
解答:誤り
法人の代表者でも、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、
法人に使用される者として被保険者となります。
では次に、臨時的事業に使用される者が被保険者となる場合があるのかについて見てみましょう。
臨時的事業に使用される者が被保険者になることがある?
(平成28年問8E)
4か月間の臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、その使用されるに至った日から被保険者となる。
解説
解答:誤り
臨時的事業の事業所に使用される者は、原則として適用除外になるので被保険者になりません。
しかし、継続して6月を超えて使用されるべき場合は、
その使用されるに至った最初の日から被保険者になります。
今回のポイント
- 法人の代表者でも、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者となります。
- 臨時的事業の事業所に使用される者は、原則として適用除外になるので被保険者になりませんが、継続して6月を超えて使用されるべき場合は、その使用されるに至った最初の日から被保険者になります。
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