過去問

「社労士試験 労災保険法 社会復帰促進等事業」労災-147

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は労災保険法より「社会復帰促進等事業」について見てみようと思います。

社会復帰促進等事業にはどのような事業があるのか、どこが事業をしているのかについて確認しましょう。

 

社会復帰促進等事業に「賃金の支払の確保」?

(平成26年問4A)

政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、賃金の支払の確保を図るために必要な事業が含まれる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

問題文のとおりです。

社会復帰促進等事業には、安全衛生確保等事業があり

その中に「賃金の支払の確保」の事業があります。

つまり、未払賃金の立替払事業となります。

さて、社会復帰促進等事業には、被災労働者等援護事業があり、

そこには労災就学援助費の支給が行われる制度があるのですが、

通学と通信とで支給額に差があるのかどうかについて確認しましょう。

 

労災就学援助費には支給額の基準に差がある?

(令和4年問2E)

労災就学援護費は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が大学に在学する者である場合、通信による教育を行う課程に在学する者か否かによって額に差はない。

 

解説

解答:誤り

労災就学援護費では、大学に在学する者に支給する場合、

対象者1人につき39000円支給されますが、

通信による教育を行う課程の場合は30000円となっています。

で、社会復帰促進等事業のうち、所定の事業についてはある機構が行うことになっていますが、

どこが行うのかについて過去問で確認しましょう。

 

災害の予防にかかる事項などの調査を担っているのは〇〇機構

(平成29年問3B)

政府は、社会復帰促進等事業のうち、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を、独立行政法人労働者健康安全機構に行わせる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業場における災害の予防にかかる事項などの総合的な調査・研究については

独立行政法人労働者健康安全機構が行うことになっています。

ちなみに、療養施設の設置および運営についても同様です。

 

今回のポイント

  • 社会復帰促進等事業には、安全衛生確保等事業がありその中に「賃金の支払の確保」の事業があります。
  • 労災就学援護費では、大学に在学する者に支給する場合、対象者1人につき39000円支給されますが、通信による教育を行う課程の場合は30000円となっています。
  • 事業場における災害の予防にかかる事項などの総合的な調査・研究については独立行政法人労働者健康安全機構が行うことになっています。

 

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