このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労災保険法の「費用徴収」について見てみようと思います。
不正給付にかかるお金の徴収についてどのような仕組みになっているのか、
過去問を読んでチェックしましょう。
不正給付を受けた者に対する対応
(令和2年問2C)
偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、
政府はその保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部をその者から徴収することができる
と定められています。
では、保険給付を受けた者だけでなく、事業主も不正に関わっていた場合、
費用徴収はどのように行われるのでしょうか。
事業主が不正に加担した場合、事業主への費用徴収は?
(令和2年問2D)
偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があり、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部である徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
不正に労災保険の保険給付を受けた者がある場合に、
事業主が虚偽の報告や証明をしたためその保険給付が行なわれたときは、
政府は、その事業主に対して保険給付を受けた者と連帯して
その保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部である徴収金を納付すべきことを命ずることができます。
つまり、不正受給をした者と事業主は連帯責任になるということですね。
さて、最後に派遣がらみの費用徴収について見ておきましょう。
もし、派遣先が事実と違う報告をした場合、
派遣先も連帯責任となるのでしょうか。
派遣先に対して費用徴収をすることはできる?
(平成26年問5D)
派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた理由が、派遣先事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して事実と異なる報告又は証明を行ったためである場合には、政府は、派遣先事業主から、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
解説
解答:誤り
派遣労働者が不正に保険給付を受けた場合に、
派遣先が不正受給させるために事実と異なる報告や証明をしたとしても、
派遣先に対して費用徴収をすることができる規定がありません。
ただし、派遣元が上記のような不正受給に関わっていた場合は、
派遣元に対しては費用徴収が行われます。
今回のポイント
- 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府はその保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部をその者から徴収することができると定められています。
- 事業主が虚偽の報告や証明をしたためその保険給付が行なわれたときは、政府は、その事業主に対して保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部である徴収金を納付すべきことを命ずることができます。
- 派遣労働者が不正に保険給付を受けた場合に、派遣先が不正受給させるために事実と異なる報告や証明をしたとしても、派遣先に対して費用徴収をすることができる規定がありません。
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