過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識・労働組合法 社労士プチ勉強法」労一-98

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労働に関する一般常識より「労働組合法」について見てみようと思います。

使用者の不当労働行為や同盟罷業(ストライキ)について問われている過去問がありますので読んでいきましょう。

また、最後に社労士プチ勉強法についても書いていますのでご参考になれば幸いです。

 

使用者の労働組合への介入はどこまで許される?

(令和2年問4A)

労働組合が、使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けていても、労働組合法上の労働組合の要件に該当するとともに、使用者の支配介入として禁止される行為には該当しない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

使用者は労働組合の運営に介入する行為は

不当労働行為として禁止されていますが、

使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けていても

使用者の支配介入として禁止される行為には該当しません。

さて、労働組合には同盟罷業(ストライキ)をする権利がありますが、

無条件に行うことは認められないようです。

同盟罷業を開始するためのルールについて見てみましょう。

 

同盟罷業を開始するために必要なこととは

(令和2年問4C)

労働組合の規約には、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ、同盟罷業を開始しないこととする規定を含まなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

同盟罷業を開始するには、

組合員または組合員の直接無記名投票により選挙された代議員直接無記名投票過半数による決定を経る必要があります。

 

今回のポイント

  • 労働組合が、使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けていても使用者の支配介入とはなりません。
  • 同盟罷業を開始するには、組合員または組合員の直接無記名投票により選挙された代議員直接無記名投票過半数による決定を経る必要があります。

 

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