今回の社会保険に関する一般常識では、社労士法の中から「社労士法人」にスポットを当ててみたいと思います。
社労士試験でも社労士法人を取り扱った問題がちょくちょく出ていますので、
これを機にサラッと確認していただき、お手持ちのテキストをチェックしていただければと思います。
それでは最初の問題を見て見ましょう。
社労士法人は、文字どおり法人ですので定款と呼ばれるものが必要になります。
これは、いわば組織の憲法みたいな存在で根本的な規約になります。
では、社労士法人を設立する際、定款にはどのようなことを記載しておく必要があるのでしょうか?
社労士法人の定款に書く内容とは
(平成28年問3B)
社会保険労務士法人を設立する際に定める定款には、解散の事由を必ず記載しなければならず、その記載を欠くと定款全体が無効となる。
解説
解答:誤り
社労士法人の定款では、解散の事由を記載する必要はありません。
定款に記載する事項として決められているのは、
- 目的
- 名称
- 事務所の所在地
- 社員の氏名及び住所
- 社員の出資に関する事項
- 業務の執行に関する事項
となっています。
ちなみに、「社員」という文字が見えますが、世間的にいう会社の社員という位置づけではなく、社労士法人の出資者を指します。
平たくいうと、社員という名前の経営者ということになるでしょうかね。
なので、この定款を定めるのは社労士法人の社員になる予定の社労士が作ることになります。
では次に、社労士法人の業務について出題された過去問を見ていきますね。
下の問題では、補佐人が論点になっていますので確認しましょう。
社労士法人と補佐人
(平成27年問3ウ)
社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をする事務について、社会保険労務士法人は、その社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「補佐人」というのは、労働社会保険に関する行政訴訟や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場で、弁護士とともに裁判所に出頭して、陳述することができる制度のことです。
補佐人には社労士(特定社労士でなくても可)がなるわけですが、社労士法人も補佐人の仕事を引き受けることができます。
この場合、誰が補佐人をするかについては、補佐人を委託する人が社労士法人の社員などの中から選任することになっています。
で、補佐人の仕事を受けるということは、当然、報酬も発生するわけですが、この報酬についても社労士法で規定がありますので、
次の問題を読んでみましょう。
社労士の仕事は明朗会計?
(平成27年問3エ)
社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合には、あらかじめ依頼者に報酬の基準を明示しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
問題文にある、「社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2」というのは補佐人のことが書いてある規定ですが、
補佐人の仕事を受ける場合は、あらかじめ報酬の基準を明示する必要があります。
これは、補佐人の仕事ばかりではなく、1号業務や2号業務などでも同様です。
つまり、報酬の基準を先に明らかにすることで無用なトラブルを避けようということですね。
さて、社労士の仕事には、紛争解決手続代理業務という労働トラブルの解決をする仕事があり、特定社労士が行うことになっています。
もし、社労士法人が紛争解決手続代理業務をすることになった場合、この仕事は誰ができるのでしょうか。
次の問題で確認しましょう。
社労士法人で紛争解決手続代理業務ができるのは誰?
(平成29年問3D)
社会保険労務士法人が行う紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりで、社労士法人が紛争解決手続代理業務をする場合は、社員が特定社労士である必要があります。
社員というのはいわば経営者ですから、社労士法人の中に従業員しか特定社労士がいない場合はアウトということになりますね。
では最後に、社労士の派遣事業について見ておきましょう。
社労士を派遣?というイメージがありますが、社労士法人は従業員である社労士を派遣先へ派遣することができるのです。
しかし、これには一定のルールがあるようですので次の問題を読んでみましょう。
社労士法人が派遣事業をすることができる?
(平成23年問10D)
社会保険労務士法人は、定款で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受け労働者派遣事業を行うことができるため、この場合、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士は労働者派遣の対象となり、派遣先については特段の制限はなく、一般企業等へ派遣される。
解説
解答:誤り
社労士を派遣できるのは、派遣先が開業社会保険労務士や社会保険労務士法人であるものに限られ、一般企業へ派遣することはできません。
つまり、社労士を派遣できるのは社労士事務所だけということになりますね。
今回のポイント
- 定款に記載する事項として決められているのは、
- 目的
- 名称
- 事務所の所在地
- 社員の氏名及び住所
- 社員の出資に関する事項
- 業務の執行に関する事項
となっています。
- 社労士法人も補佐人の仕事を引き受けることができますが、誰が補佐人をするかについては、補佐人を委託する人が社労士法人の社員などの中から選任することになっています。
- 補佐人などの仕事を受ける場合は、あらかじめ報酬の基準を明示する必要があります。
- 社労士法人が紛争解決手続代理業務をする場合は、社員が特定社労士である必要があります。
- 社労士を派遣できるのは、派遣先が開業社会保険労務士や社会保険労務士法人であるものに限られ、一般企業へ派遣することはできません。
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