過去問

社労士試験勉強法 過去問攻略!「厚生年金法 3号分割で専業主婦(主夫)は救われる??」 厚-22

「オレがメシを食わせてやってるんだ!」

なんていう認識はすでにです。

いきなり乱暴な言葉になってしまい恐縮ですが、厚生年金法の「3号分割」における考え方(もちろん一般的にもそうです)においては、専業主婦(主夫)も家庭生活を支える上で重要な役割を担っているとしています。

なので、不幸にも離婚をしてしまったときは、

専業主婦(主夫)であった期間、パートナーの厚生年金保険料は「共同で負担したもの」ということになり、標準報酬の半分を分割して受給できることになったのです。

それでは社労士試験ではどんな形で問われていたのか確認してみましょう。

 

特定期間のキーワードは?

(平成26年問8B)

いわゆる「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度で、分割の対象となる特定期間とは、特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間をいい、平成20年4月1日前の期間を含まない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

特定期間に関するキーワードは、「平成20年4月1日」です。

3号分割における「特定期間」は、平成20年4月1日前の期間については、特定期間に算入しません

ここで整理しておきたいのは日付についてです。

どういうことかというと、同じく離婚がテーマとなっている合意分割にも日付のキーワードがありました。

それは、

合意分割平成19年4月1日前に離婚をした場合には標準報酬改定請求はできない

ということです。

記憶が曖昧だと、迷ってしまうことがありますので、しっかり押さえておきましょう。

 

合意分割について確認したい方はこちらの記事をどうぞ!

参考記事:社労士試験勉強法 過去問攻略!「厚生年金法 合意分割に関する仕組みはどうなってる?」 厚-21

 

さて、合意分割の場合は、按分割合について合意していることが要件の一つとなっていましたが、3号分割の場合はどうなのでしょう。

次の過去問でチェックしましょう。

 

3号分割に合意文書は必要?

(平成29年問6B)

厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割の請求については、当事者が標準報酬の改定及び決定について合意している旨の文書は必要とされない。

 

解説

解答:正

3号分割の請求については、問題文のような合意している旨の文書必要というような規定はありません

3号分割の場合、按分割合は2分の1ずつと最初から決まっているので、合意のプロセスは必要ありません。

被扶養配偶者だった人が請求すればそれでオッケーです。

では、被扶養配偶者だった人が請求をするのに、期限はあるのでしょうか。

やはり期限は設定してありそうですね。

 

標準報酬の改定・決定の請求の期限は?

(平成26年問8E)

原則として、離婚が成立した日等の翌日から起算して2年を経過したときは、被扶養配偶者からの特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求を行うことができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

離婚が成立した日などの翌日から起算して2年を経過した場合には、3号分割にかかる標準報酬の改定及び決定の請求をすることはできません。

3号分割の請求の時効は2年ということですね。

「2年」という数字は合意分割の標準報酬改定請求でも設定されていて、2年を経過したときはできませんでしたね。

さて、3号分割における特定期間について、パートナーの被保険者期間を半分もらえるわけですが、無条件に半分ずつにする、というわけでもないようです。

下の過去問で確認してみましょう。

 

被保険者期間には聖域がある??

(令和元年問3E)

障害厚生年金の受給権者である特定被保険者(厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を改定又は決定の対象から除くものとする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

3号分割の標準報酬改定請求をするときの、特定期間にかかるパートナーの被保険者期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎となった被保険者期間については対象外となります。

おそらく、3号分割をすることで、パートナーの障害厚生年金の額が減るのを防ぐためなのでしょうね。

被扶養配偶者の方も、そこはご理解ください、というところなんでしょうか。

 

今回のポイント

  • 3号分割における「特定期間」は、平成20年4月1日前の期間については、特定期間に算入しません
  • 3号分割の請求については、当事者が標準報酬の改定及び決定について合意している旨の文書は必要とされません
  • 離婚が成立した日などの翌日から起算して2年を経過した場合には、3号分割にかかる標準報酬の改定及び決定の請求をすることはできません。
  • 3号分割の標準報酬改定請求をするときの、特定期間にかかるパートナーの被保険者期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎となった被保険者期間については対象外となります。

 

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