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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、雇用保険法の「賃金日額・基本手当の日額」について見てみたいと思います。
賃金日額や基本手当の日額について過去問でどのように問われているのか見てみましょう。
賃金日額の算定方法
(令和元年問2イ)
基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われたものに限られる。
解説
解答:誤り
賃金日額は、
算定対象期間において、被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で割った額
となります。
では、もし支払義務の確定した賃金が支払われない場合は算定に入れるのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
賃金日額の算定に入る?
(平成30年問3E)
支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を算定する。
解説
解答:誤り
支払義務が確定した賃金については、
所定の支払日が過ぎても支払われなかったとしても
賃金日額の算定に含まれます。
では最後に、賃金日額から基本手当の日額が算出されるわけですが、
60歳以上65歳未満の受給資格者に対する基本手当の日額について確認しましょう。
60歳以上65歳未満の受給資格者の基本手当の日額は?
(令和元年問2ウ)
受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する基本手当の日額は、賃金日額に100分の80から100分の45までの範囲の率を乗じて得た金額である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
60歳以上65歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、
賃金日額 × 給付率(100分の80から100分の45)
となっています。
ちなみに、60歳未満の給付率は「100分の80から100分の50」です。
今回のポイント
- 賃金日額は、算定対象期間において、被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で割った額となります。
- 支払義務が確定した賃金については、所定の支払日が過ぎても支払われなかったとしても賃金日額の算定に含まれます。
- 60歳以上65歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、賃金日額 × 給付率(100分の80から100分の45)となっています。
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