このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「支給制限」について触れてみようと思います。
支給制限の項目については、他の法律にも出てきますので、
これを機にチェックされてみてくださいね。
「故意」の場合に適用される支給制限
(平成29年問7E)
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
問題文は条文そのままで出てきていますが、
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない
と規定しています。
故意の場合は、有無を言わさず保険給付がないということで
絶対的支給制限と呼ばれています。
さて、次は故意ではなく、過失となるのですが、
過失の度合いで支給制限に違いは出てくるのでしょうか。
「過失」の程度で支給制限に違いはあるのか
(平成26年問3B)
業務遂行中の災害であっても、労働者が過失により自らの死亡を生じさせた場合は、その過失が重大なものではないとしても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
解説
解答:誤り
政府が保険給付の全部または一部を行わないことができるのは、
「重大な過失」の場合なので、ただの過失では支給制限とはなりません。
では最後に、労働者が療養に関する指示に従わない場合の支給制限について確認しましょう。
療養に関する指示に従わない場合の支給制限
(令和2年問1D)
業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
原則として、
正当な理由がないのに、療養に関する指示に従わないことにより負傷、疾病もしくは障害の程度を増進させ、もしくは
その回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部または一部を行わないことができる、と定められていますので、
正当な理由があって療養に関する指示に従わない場合は支給制限の対象外です。
今回のポイント
- 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わないと規定しています。
- 政府が保険給付の全部または一部を行わないことができるのは、「重大な過失」の場合です。
-
正当な理由がないのに、療養に関する指示に従わないことにより負傷、疾病もしくは障害の程度を増進させ、もしくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部または一部を行わないことができる、としています。
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