このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「合意分割」に触れてみたいと思います。
どこが合意分割の按分割合を決めるのか、いつまでに情報の提供を請求しなければならないのかなどについて見てみましょう。
合意分割の按分割合を決めるのは〇〇
(平成27年問10C)
離婚等をした場合に当事者が行う標準報酬の改定又は決定の請求について、請求すべき按分割合の合意のための協議が調わないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
合意分割の按分割合は「家庭裁判所」が
対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して
定めることができます。
さて、合意分割をする前に、必要な情報の提供を実施期間に対して行うことができるのですが、
いつまでに請求をする必要があるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
情報の提供の請求期限は?
(平成29年問6E)
第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。
解説
解答:誤り
情報提供の請求は、
- 準報酬改定請求後に行われた場合 または
- 離婚等をしたときから2年を経過したとき
などの場合については行うことができないと定められています。
なので、問題文のように離婚から3か月以内に行わなくてはならないわけではありません。
ちなみに、情報の提供を受けた日の翌日から起算して3月を経過していない場合は
情報提供の請求をすることができません。
さて、もし離婚が成立後に合意分割の請求をしようとしたものの、
相手方が不幸にも死亡していた場合、
合意分割はできないのか見ておきましょう。
合意分割の請求前に相手が死亡していた場合は、、
(平成29年問6D)
離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合において、当事者の一方が死亡した日から起算して1か月以内に、当事者の他方から所定の事項が記載された公正証書を添えて当該請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
離婚が成立しているものの、合意分割の請求前に当事者の一方が死亡した場合、
当事者の一方が死亡した日から起算して1月以内に公正証書を添付するなどの方法により
他方の当事者による標準報酬改定請求があったときは、
当事者の一方が死亡した日の前日に標準報酬改定請求があったものとみなされます。
今回のポイント
- 合意分割の按分割合は「家庭裁判所」が対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して定めることができます。
- 情報提供の請求は、
- 準報酬改定請求後に行われた場合 または
- 離婚等をしたときから2年を経過したとき
などの場合については行うことができないと定められています。
- 離婚が成立しているものの、合意分割の請求前に当事者の一方が死亡した場合、当事者の一方が死亡した日から起算して1月以内に公正証書を添付するなどの方法により他方の当事者による標準報酬改定請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日に標準報酬改定請求があったものとみなされます。
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