このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は厚生年金保険法の「給付制限」に触れてみたいと思います。
給付制限が行われるためにはいくつかの事由がありますので、
これを機会にテキスト等で確認されてみてはいかがでしょうか。
「故意」の場合の給付制限
(令和元年問6E)
被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
解説
解答:誤り
被保険者や被保険者であったものが、「故意に」、障害またはその直接の原因となった事故を生ぜしめたときは、
その障害を支給事由とする障害厚生年金または障害手当金は支給しないという規定になっています。
ちなみに、「重大な過失」がキーワードの場合は、
「保険給付の全部または一部を行なわないことができる」
という形になります。
さて、次は支給停止がテーマになった過去問を読んでみましょう。
職員の質問に応じなかったら?
(令和2年問8E)
年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて、実施機関が必要があると認めて行った受給権者の身分関係に係る事項に関する職員の質問に応じなかったときは、年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
年金給付の受給権者が、正当な理由がないのに、
実施機関の提出命令の規定による命令に従わなかったり
職員の質問に応じなかったときは、
年金給付の額の全部または一部について、
その支給を停止することができます。
この支給停止は、支給停止の事由が解除されたとしても
支給停止された分の保険給付はさかのぼって支給されることはありません。
では最後に「差し止め」について内容を確認しましょう。
届出をしなかったときの給付制限
(平成27年問7E)
第1号厚生年金にかかる受給権者が、正当な理由がなくて厚生年金保険法第98条第3項の規定による届出をせず又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
受給権者が、正当な理由がないのに、
規定による届出をしなかったり、
書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができます。
一時差し止めの場合は、差し止めの事由が解除されれば
差し止められた分の保険給付もさかのぼって支給されます。
今回のポイント
- 被保険者や被保険者であったものが、「故意に」、障害またはその直接の原因となった事故を生ぜしめたときは、その障害を支給事由とする障害厚生年金または障害手当金は支給されません。
- 年金給付の受給権者が、正当な理由がないのに、実施機関の提出命令の規定による命令に従わなかったり職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部または一部について、その支給を停止することができます。
- 受給権者が、正当な理由がないのに、規定による届出をしなかったり、書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができます。
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