このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、国民年金法の「国民年金基金」を見てみようと思います。
今回は、国民年金基金の加入員資格をテーマにしていますので確認していきましょう。
第2号被保険者と国民年金基金の加入員資格
(平成29年問5D)
国民年金基金の加入員が第2号被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
国民年基金基金の加入員になれるのは「第1号被保険者」なので、
第2号被保険者や第3号被保険者になったときは
「その日」に加入員の資格を喪失します。
次に、農業者年金と国民年金基金の関係について見てみましょう。
これらは同時に加入することができるのでしょうか。
農業者年金の被保険者と国民年金基金の加入員資格
(平成29年問5E)
国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
農業者年金の被保険者になると、
「その日」に国民年金基金の加入員の資格を喪失します。
つまり、同時に加入はできないということになりますね。
では、国民年金基金の加入員の資格は自分の意思で喪失させることはできるのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
基金の加入員資格はいつでも喪失できる?
(令和3年問4エ)
基金の加入員は、いつでも基金に申し出て、加入員の資格を喪失することができる。
解説
解答:誤り
国民年金基金の加入員の資格は、
申し出て資格を喪失させることはできません。
つまり、任意に脱退をすることはできません。
国民年金基金の加入員の資格を喪失するのは、
上記の理由以外に第1号被保険者の保険料免除を受けたときなどがあります。
今回のポイント
- 国民年基金基金の加入員になれるのは「第1号被保険者」なので、第2号被保険者や第3号被保険者になったときは「その日」に加入員の資格を喪失します。
- 農業者年金の被保険者になると、「その日」に国民年金基金の加入員の資格を喪失します。
- 国民年金基金の加入員の資格は、申し出て資格を喪失させることはできません。
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