過去問

「社労士試験 国民年金法 年金給付の支給期間」国年-138

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「年金給付の支給期間」について見てみたいと思います。

年金給付といってもいろいろなものがありますが、

原則としては

「年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。」

となっています。

これを踏まえて過去問で問われていることについて確認しましょう。

 

遺族基礎年金はいつまで支給される?

(平成27年問5D)

遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給される。

 

解説

解答:誤り

年金給付の支給は、「権利が消滅した日の属する月で終る」ので

問題文の場合、遺族基礎年金は婚姻した日の属する月の「月分」までとなります。

さて、次は障害基礎年金のケースで見てみましょう。

下の過去問では事後重症がテーマになっていますが、

受給権の発生日がどうなっているのか見てみましょう。

 

事後重症による障害基礎年金の受給権の発生日

(令和元年問6E)

国民年金法第30条第1項の規定により、障害認定日において障害等級に該当した場合に支給する障害基礎年金の受給権の発生日は障害認定日であるが、同法第30条の2第1項の規定によるいわゆる事後重症による障害基礎年金の受給権の発生日はその支給の請求日である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

障害基礎年金の受給権の発生日は障害認定日となっていますが、

事後重症の障害基礎年金の場合は、その請求日が受給権の発生日となっています。

さて、年金給付には支給期間もあれば、支給停止になる期間もあります。

年金給付が支給停止になる期間はどのように規定されているのか

下の過去問を読んでみましょう。

 

老齢基礎年金が支給停止になるのは?

(令和元年問2D)

老齢基礎年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月にその事由が消滅した場合は、当該老齢基礎年金の支給を停止しない。

 

解説

解答:誤り

年金給付の支給停止は、

「支給停止の事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止」

することになっています。

ただし、これらの日が同じ月に属する場合は支給停止になりません。

問題文の場合は、老齢基礎年金の支給を停止すべき事由が生じた「翌月分」が支給停止となります。

 

今回のポイント

  • 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとされています。
  • 年金給付の支給停止は、支給停止の事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止」することになっています。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 保険料の免除(法定…

  2. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 教育訓練給付の支給要件とは…

  3. 「厚生年金法 適用事業所かどうか判断するための攻略法」過去問・厚-24…

  4. 「国民年金法 うっかりスルーしてしまいがちな目的や権限の内容とは」過去…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 有期事業の一括」過去問…

  6. 「雇用保険法 これを読めばわかる!高年齢雇用継続給付の教科書」過去問・…

  7. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 船員保険法 管掌」社一-113…

  8. 「国民年金法 被保険者ごとの要件を確実に押さえる方法」過去問・国-47…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。