過去問

「社労士試験 労基法 労働契約の締結」労基-139

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労働基準法の「労働契約の締結」について見てみましょう。

労働契約は、原則として3年を超えて締結することができませんが、

今回は例外規定について取り上げていますので確認しましょう。

 

社労士との労働契約期間を5年とするためには

(令和4年問5A)

社会保険労務士の国家資格を有する労働者について、労働基準法第14条に基づき契約期間の上限を5年とする労働契約を締結するためには、社会保険労務士の資格を有していることだけでは足りず、社会保険労務士の名称を用いて社会保険労務士の資格に係る業務を行うことが労働契約上認められている等が必要である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

問題文のとおりです。

社労士など高度の専門的知識等を有する労働者と5年の契約期間の労働契約を締結するためには、

その資格があるというだけではなく、その資格を使って実際に業務を行うことが労働契約に入っていることが条件となります。

なので、たとえば社労士の仕事をせずに、営業業務のみに従事している場合は、労働契約を5年にすることはできません。

では、もし法律の規定に違反した場合、労働契約の期間がどのように修正されるのか見てみましょう。

下の過去問では、満60歳以上の労働者との労働契約がテーマになっています。

 

満60歳以上の労働者との労働契約の期間に違反したら何年に修正される?

(平成30年問5D)

労働基準法第14条第1項第2号に基づく、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(期間の定めがあり、かつ、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものではない労働契約)について、同条に定める契約期間に違反した場合、同法第13条の規定を適用し、当該労働契約の期間は3年となる。

 

解説

解答:誤り

満60歳以上の労働者との労働契約期間は、最大5年までです。

もし、満60歳以上の労働者と7年の契約期間の労働契約を結んだとしても、

それは無効となり労働契約期間は5年に修正されます。

さて、上記のように労働契約の期間には上限がありますが、

建設工事のように「一定の事業の完了に必要な期間」がある場合は、

その期間を労働契約の期間とすることができます。

では、「一定の事業の完了に必要な期間」の定義について見ておきましょう。

 

「一定の事業の完了に必要な期間」とは?

(平成27年問3B)

契約期間の制限を定める労働基準法第14条の例外とされる「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、

その事業がたとえばビルの建築工事のように完成すれば事業が終わるというように

有期の事業であることが客観的に明らかで、

その事業の終了までの期間を定める労働契約であるということが条件となります。

 

今回のポイント

  • 高度の専門的知識等を有する労働者と5年の契約期間の労働契約を締結するためには、その資格があるというだけではなく、その資格を使って実際に業務を行うことが労働契約に入っていることが条件となります。
  • 満60歳以上の労働者との労働契約期間は、最大5年までなので、それを超える契約期間の労働契約を結んだとしても、無効となり労働契約期間は5年に修正されます。
  • 「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、有期の事業であることが客観的に明らかで、その事業の終了までの期間を定める労働契約であるということが条件となります。

 

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