このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「滞納に対する措置」について見てみようと思います。
徴収法における徴収金の範囲や、延滞金について確認しましょう。
「徴収金」の範囲とは
(令和元年雇用問8B)
労働保険徴収法第27条第3項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、
法定納期限までに納付すべき概算保険料、確定保険料、その確定不足額等だけでなく、
追徴金や認定決定にかかる確定保険料、確定不足額も含まれます。
さて、徴収金を期限までに納付しない場合、延滞金が発生しますが、
延滞金の徴収対象とならないケースがあります。
下の過去問を読んでみましょう。
延滞金が徴収対象とならない額
(令和元年雇用問8D)
延滞金は、労働保険料の額が1,000円未満であるとき又は延滞金の額が100円未満であるときは、徴収されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「労働保険料の額が1,000円未満」であるとき、また「延滞金の額が100円未満」であるときは、
延滞金の徴収は行われません。
今回のポイント
- 「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、確定保険料、その確定不足額等だけでなく、追徴金や認定決定にかかる確定保険料、確定不足額も含まれます。
- 「労働保険料の額が1,000円未満」であるとき、また「延滞金の額が100円未満」であるときは、延滞金の徴収は行われません。
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