過去問

「社労士試験 厚生年金法 遺族厚生年金の失権」厚年-129

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「遺族厚生年金の失権」に触れてみようと思います。

遺族厚生年金の失権の事由はいくつかありますが、

過去問を読んで確認してみましょう。

 

事実婚の場合、遺族厚生年金の受給権はどうなる?

(令和3年問10E)

第1号厚生年金被保険者が死亡したことにより、当該被保険者の母が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、当該母に事実上の婚姻関係にある配偶者が生じた場合でも、当該母は、自身の老齢基礎年金と当該遺族厚生年金の両方を受給することができる。

 

解説

解答:誤り

遺族厚生年金の受給権は、「婚姻」をした時に消滅しますが、事実婚の場合も同様です。

さて、次の過去問は「養子」がテーマになっています。

どのような状態が遺族厚生年金の失権につながるのか確認しましょう。

 

養子になった場合に遺族厚生年金が失権するのは、、

(平成26年問1E)

遺族厚生年金の受給権は、受給権発生後に直系姻族の養子となった場合であっても、消滅しない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

遺族厚生年金が失権するのは、直系血族及び直系姻族「以外の者の養子になった場合ですので、

問題文のケースでは遺族厚生年金は失権しません。

では最後に、遺族厚生年金と「妻」の関係について見ておきましょう。

遺族厚生年金の受給権者が妻の場合、ある事由で失権しますので確認しましょう。

 

「妻」が遺族厚生年金の受給権を失うケース

(令和3年問5オ)

厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡当時27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が30歳になったときに消滅する。

 

解説

解答:誤り

子がなく妻が遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、

30歳未満の妻に対する遺族厚生年金は、受給権を取得して5年を経過したときに失権します。

また、子がいて遺族基礎年金の受給権を取得した場合で、

妻が30歳になる前に遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、

遺族基礎年金の受給権が消滅して5年を経過したときに

遺族厚生年金の失権となります。

 

今回のポイント

  • 遺族厚生年金の受給権は、「婚姻」をした時に消滅しますが、事実婚の場合も同様です。
  • 養子で遺族厚生年金が失権するのは、直系血族及び直系姻族「以外の者の養子になった場合です。
  • 子がなく妻が遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、30歳未満の妻に対する遺族厚生年金は、受給権を取得して5年を経過したときに失権します。

 

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