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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 被保険者」過去問・雇-97

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、雇用保険法から「被保険者」について見てみようと思います。

被保険者になれる人、なれない人についてどのような要件があるのか、過去問を読みながら確認しましょう。

 

企業の代表取締役が被保険者になることがある?

(平成24年問1B)

株式会社の代表取締役が被保険者になることはない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

雇用保険は、基本的に「労働者」が失業した場合の救済のために存在するので、経営サイドである取締役は、雇用保険の被保険者になることができません

ただ、取締役であっても労働者性が強く、雇用関係が認められる場合には被保険者になることがあります

ちなみに、健康保険法では、法人の代表者は被保険者になり得ます。

では次に、在宅勤務者について見てみましょう。

このご時世、フリーランスという言葉が脚光を浴びていますが、仕事を在宅で行う場合に被保険者となり得るのかについて、した問題で確認しましょう。

 

在宅勤務者は被保険者になれないのか

(平成30年問2A)

労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする在宅勤務者は、事業所勤務労働者との同一性が確認できる場合、他の要件を満たす限り被保険者となりうる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

在宅勤務者は、事業所で勤務している労働者との同一性が確認できれば被保険者になり得ます

つまり、働いている場所が違うだけで、仕事内容や勤務時間などの労働条件が事業所で勤務している労働者と同じということであれば被保険者になるということですね。

では最後に、外国人と被保険者の関係について確認しましょう。

外国人の場合、どのような立場で日本で働いているのかによって取り扱いが変わってきますので、次の過去問を読んでみましょう。

 

外国人でも被保険者になることがある?

(平成25年問1D)

日本国に在住する外国人が、期間の定めのない雇用として、適用事業に週に30時間雇用されている場合には、外国公務員又は外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む。)のいかんを問わず被保険者となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

原則としては、外国人であっても、適用除外に該当しなければ被保険者になります。

問題文であれば、無期雇用で週30時間働くのであれば被保険者の要件を満たしていることになります、

ただ、外国公務員や外国の失業補償制度の適用を受けているのであれば、そちらで保護されるので雇用保険の被保険者とはなりません。

逆に、日本人が外国で就労する場合、現地で採用される者については被保険者とはなりません。

 

今回のポイント

  • 雇用保険は、基本的に「労働者」が失業した場合の救済のために存在するので、取締役は雇用保険の被保険者になることができませんが、取締役でも、労働者性が強く、雇用関係が認められる場合には被保険者になることがあります。
  • 在宅勤務者は、事業所で勤務している労働者との同一性が確認できれば被保険者になり得ます
  • 原則としては、外国人であっても、適用除外に該当しなければ被保険者になりますが、外国公務員や外国の失業補償制度の適用を受けているのであれば、被保険者とはなりません。

 

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