このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、雇用保険法の給付制限に触れてみようと思います。
今日は、正当な理由なく職業に就くことを拒否したり、職業指導や公共職業訓練を受けることを拒否した場合の給付制限について見てみましょう。
拒否をした人の立場によって給付制限の内容が変わってきますので、
過去問を読んで確認しましょう。
受給資格者が職業指導を拒否したときの給付制限
(平成25年問6C)
受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
受給資格者が、正当な理由がないのに、
公共職業安定所が行う必要な職業指導を受けることを拒んだときは、
その拒んだ日から起算して1箇月を超えない範囲内において
基本手当を支給しないこととなっています。
ちなみに、受給資格者が
- 公共職業安定所の紹介する職業に就くこと
- 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける
ことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月間は、基本手当を支給しないと定めています。
さて、次は延長給付を受けている受給資格者が公共職業訓練を拒否した場合の給付制限について見てみましょう。
全国延長給付を受けている受給資格者が公共職業訓練を拒否したら、、、?
(平成26年問7D)
全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときであっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当が支給される。
解説
解答:誤り
全国延長給付を受けている受給資格者が、
公共職業訓練を受けることや紹介された職業に就くこと、職業指導を受けることを拒否した時は
その拒んだ日以後基本手当を支給しないことになっています。
では最後に、日雇労働求職者給付金の支給に関する給付制限を見ておきましょう。
受給資格者とどのような違いがあるのでしょうか。
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が職業に就くことを拒否したら?
(平成25年問6A)
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。
解説
解答:誤り
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、
公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだ場合は、
その拒んだ日から起算して7日間は、
日雇労働求職者給付金を支給しないと定められています。
今回のポイント
- 受給資格者が、正当な理由なく必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月を超えない範囲内において基本手当を支給しないこととなっています。
- 全国延長給付を受けている受給資格者が、公共職業訓練を受けることや紹介された職業に就くこと、職業指導を受けることを拒否した時はその拒んだ日以後基本手当は支給されません。
- 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、業務に就くことを拒んだ場合は、その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金を支給しないと定められています。
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