過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法」労一-67

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労働に関する一般常識から「労働契約法」について見てみたいと思います。

今日は、法5条で規定されている「安全配慮義務」をテーマにしていますので、過去問を読んでみましょう。

 

安全配慮義務に根拠規定は不要?

(平成30年問3イ)

使用者は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に、安全配慮義務を負う。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働契約法第5条には、

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

と規定していますが、これは労働契約に特段の根拠規定がなくても、使用者は当然に安全配慮義務を負うことになっています。

これは通達にありますのでリンクを貼っておきますね。(「5 労働者の安全への配慮(法第5条関係)」に記載があります)

 

参考記事:労働契約法の施行について 基発0810第2号 平成24年8月10日

 

では、具体的に安全配慮とはどのようなことを指すのでしょうか。

下の最高裁判例から出題された過去問を読んでみましょう。

 

安全配慮義務の具体的な内容

(平成25年問1B)

使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うとするのが、最高裁判所の判例である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

使用者は、労働者に業務を遂行させるにあたって、疲労や心理的負荷などが過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務があります。

実際の業務では、上司など労働者の指揮監督を行うものが使用者に代わってその権限を行使するべきとされました。

使用者の安全配慮義務は、ケガなどの身体的なことばかりでなく、心理的負荷も対象になっているということですね。

 

今回のポイント

  • 使用者の労働者に対する安全配慮義務は、これは労働契約に特段の根拠規定がなくても、使用者は当然にその義務を負うことになっています。
  • 使用者は、労働者の業務遂行にあたり、疲労や心理的負荷などが過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務があります。

 

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