このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労災保険法より「支給制限」について見てみたいと思います。
「故意」、「過失」、「故意の犯罪行為」のそれぞれがどのように支給制限を受けるのか確認しましょう。
「故意」に事故を生じさせた場合の支給制限
(平成26年問3E)
業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
業務遂行性があったとしても、労働者が、「故意」に疾病、障害もしくは死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない、と定められています。
故意の場合は、保険給付を行わないと言い切っているのですね。
では、故意ではなく過失の場合はどうなのでしょう。
下の問題文を読んでみましょう。
「過失」の度合いによる支給制限
(令和2年問1C)
業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働者が、「重大な過失」により負傷、疾病、障害もしくは死亡もしくはこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる、としています。
なので、重大な過失ではない程度の過失では支給制限にはなりません。
さて、最後に「故意の犯罪行為」の支給制限について見てみましょう。
故意の犯罪行為とは、たとえばトラックの運転手が、到着予定時刻に間に合わせるために、スピードオーバーをしたことで事故になった場合が挙げられます。
そのようなケースでの支給制限はどうなるのでしょうか。
「故意の犯罪行為」の場合の支給制限
(令和2年問1B)
業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
解説
解答:誤り
「故意の犯罪行為」によって負傷などをした場合、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができます。
どんな理由があったとしても、故意に犯罪行為をおかしているわけですから、支給制限が行われる可能性があるということですね。
今回のポイント
- 業務遂行性があったとしても、労働者が、「故意」に疾病、障害もしくは死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない、と定められています。
- 労働者が、「重大な過失」により負傷、疾病、障害もしくは死亡もしくはこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる、としています。
- 「故意の犯罪行為」によって負傷などをした場合、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができます。
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