過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 定時決定」健保-120

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、健康保険法より「定時決定」について見てみようと思います。

定時決定とは、被保険者が、毎年7月1日現に使用される事業所において3か月間に受けた報酬の総額を、

その期間の月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定する制度です。

その定時決定がどのような制度なのか、過去問を読んで確認しましょう。

 

定時決定に使われる「月」とは

(平成26年問3B)

4月に被保険者資格を取得した者の定時決定について、4月、5月、6月に受けた報酬の支払基礎となった日数がそれぞれ5日、16日、18日であった場合、5月と6月に受けた報酬の平均額をもってその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定する。

 

解説

解答:誤り

定時決定は、4月〜6月の3ヶ月に受けた報酬を基に算出されますが、

報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月は除かれます

なので、問題文の場合、4月と5月は定時決定の対象外となります。

さて、つぎに「支払基礎日数」について見てみましょう。

下の問題では、月給で報酬が支払われている場合に欠勤があった場合の取り扱いについて問われていますので読んでみましょう。

 

欠勤日数の控除方法

(平成25年問1A)

標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規程等に基づき、事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

月給者について支払基礎日数の算定をするときは、各月の「暦日数」で算定されます。

欠勤日数に応じてお給料が引かれる場合は、就業規則などに基づいて、事業所が定めた日数から欠勤日数を控除した日数によります。

ちなみに、日給者については、各月の出勤日数で算定されます。

では最後に、報酬の考え方について見てみましょう。

下の問題では、テレワーク下での交通費がテーマになってますので確認しましょう。

 

テレワーク勤務で一時的に出社した場合の交通費は報酬?

(令和4年問8B)

被保険者Bは、4月から6月の期間中、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅とされたことから、テレワーク勤務を行うこととなったが、業務命令により、週に2回事業所へ一時的に出社した。Bが事業所へ出社した際に支払った交通費を事業主が負担する場合、当該費用は報酬に含まれるため、標準報酬月額の定時決定の手続きにおいてこれらを含めて計算を行った。

 

解説

解答:誤り

問題文の場合の交通費は報酬に含まれません。

労働契約で就業場所が事業所になっている場合の交通費の支給は、報酬となります。

一方、就業場所が自宅の場合、メインの仕事場は自宅になるので、一時的に出社する場合の交通費実費弁償と見られるため、報酬になりませんので、定時決定の対象外となります。

 

今回のポイント

  • 定時決定は、4月〜6月の3ヶ月にうけた報酬を基に算出されますが、報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月は除かれます
  • 月給者の支払基礎日数算定をするときは、各月の「暦日数」で算定されますが、欠勤日数に応じてお給料が引かれる場合は、就業規則などに基づいて、事業所が定めた日数から欠勤日数を控除した日数によります。
  • 労働契約において就業場所が自宅の場合、メインの仕事場は自宅になるので、一時的に出社する場合の交通費実費弁償と見られるため、報酬になりませんので、定時決定の対象外となります。

 

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