このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、社会保険に関する一般常識から国民健康保険法について見てみようと思います。
今回は、国民健康保険組合の設立にスポットを当ててみましたので見ていきましょう。
国民健康保険組合を設立するときは誰の認可が要る?
(平成28年問6ア)
国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定している。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
国民健康保険組合を設立する場合、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受ける必要があります。
ただ、認可の申請に際して発起人が必要で、また組合員となるべき人の同意が要るのですが、
それぞれの人数について確認しておきましょう。
国民健康保険組合を設立するための発起人などの人数
(令和4年問8A)
国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。当該認可の申請は、10人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者100人以上の同意を得て行うものとされている。
解説
解答:誤り
国民健康保険組合の認可申請をするときは、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うこととされています。
今回のポイント
- 国民健康保険組合を設立する場合、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受ける必要があります。
- 国民健康保険組合の認可申請をするときは、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うこととされています。
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