このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、社会保険に関する一般常識から「社労士法」について見てみたいと思います。
今日は、社会保険労務士法人をテーマにしたいと思いますので過去問を読んでみましょう。
また、社労士プチ勉強法についても書かせていただいていますので、最後まで読んでくださいね。
社労士法人の事務所に常駐させる必要があるもの
(令和3年問5D)
社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
社労士法人の事務所には、その事務所の所在地の社労士会の会員である社員を常駐させる必要があります。
なので、東京都に事務所を置くのであれば、東京会に所属する社労士を常駐させなければなりません。
ちなみに、社員というのは、労働者の意味ではなく、出資者である経営責任者のことを指します。
さて、社労士法人が債務を負っている場合の扱いについて見てみましょう。
社労士法人が債務を完済できない時は、、、
(平成28年問3E)
社会保険労務士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
社労士法人が、その財産をもってしても債務を完済できないときは、経営責任者である各社員が連帯してその弁済の責任を負います。
経営責任者である以上、知らん顔はできないということですね。
今回のポイント
- 社労士法人の事務所には、その事務所の所在地の社労士会の会員である社員を常駐させる必要があります。
- 社労士法人が、その財産をもってしても債務を完済できないときは、経営責任者である各社員が連帯してその弁済の責任を負います。
社労士プチ勉強法
「勉強をする環境を用意していますか?」
勉強がなかなか習慣にならない、という場合もあるかもしれません。
勉強しなきゃ、と思っているのに実行することができずに自己嫌悪に陥るのは嫌なものです。
習慣化をすることが難しい場合は、自分の周りの環境を変えてみましょう。
たとえば、机の上にテキストを広げた状態で置いておいたり、
お手洗いの壁に暗記したい項目を貼ってみるなど、
少しでも勉強に対する敷居を低くしてすぐに学習をスタートできる環境を意識して作ってみるのもいいかもしれませんね。
一度お試しいただけましたら幸いです♫
各科目の勉強法の記事をまとめました
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